
老後破綻、生活保護が受けられない事情。【京都市下京区/60代/夫婦】
相談者 | 吉岡さん夫妻(仮名)・60代の高齢者夫婦 |
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所在地 | 京都市下京区(戸建住宅) |
職業 | 無職(年金収入) |
家族 | 夫婦二人暮らし |
残債務 | 250万円(住宅ローン) |
住宅ローン債権者 | 京都信用金庫(地域信用保証) |
ご相談の時期
吉岡さんご夫婦が当社へ相談に来られたのは、住宅ローンの滞納が2ケ月を越した時でした。また、役所へ生活保護費を受給できないかと相談に行った後でもありました。
ご相談内容
3年前に会社を退職し年金生活が始まった吉岡さん夫婦、年金収入は二人で月10万円。これまで退職金を崩しながらなんとかで生計を立てていました。しかしそれも底をつき、年金収入だけでは生活が出来ない状態となってしまいました。そこで役所へ生活保護費を受給したいと申請にいったところ、自宅不動産を所有し、住宅ローンがまだ残っている状態では生活保護を受けることはできないと言われたのです。自宅を売るにもまだローンが残っているし、住宅ローンの返済すら出来ない状況で、どうしたらいいか分からないという相談でした。
ご相談者の希望
- 生活保護費を受給したい
- 今の自宅に住み続けたい
- 競売にはなってほしくない
解決に至るまで
役所の方が言うように、住宅ローンがまだ残っている状況では生活保護費を受給することはできません。ですので、これ以上収入を増やすことはできず、支出を減らす方向でしか解決を図ることはできません。しかし支出を減らすといっても生活費はこれ以上落とせませんので、住宅ローンをなんとかするという解決方法です。そのため、自宅に関しては売却せざるを得ないのですが、吉岡さんの場合、自宅不動産の資産価値が800万円程ありましたので、売却すれば500万円近く残すことができます。
ただ、吉岡さんは住み続けることを希望していました。故に、極力家賃を低くする必要性と生活保護受給に伴う住宅手当(家賃補助上限:43,000円)以内に当てはめるよう考えなければなりません。結果、吉岡さんと相談のうえ600万円で販売活動することにしました。そして活動から1ケ月後、家賃43,000円という条件で購入してくれる投資家を見つけ出すことに成功しました。
この売却によって最終的に吉岡さんは、手元に400万円程の現金を残すことができ、なおかつ住み続けることもできました。あと、生活保護受給についてですが、これはしばらく受給することはできません。なぜなら400万円という現金があるからです。ただ、このお金も底をついてしまえば、生活保護費は受給することができるようになるでしょう。
<追加:販売活動期間中、住宅ローンの返済はストップしてもらいました。>
ご依頼から解決までの約2ケ月間、吉岡さんには住宅ローンの支払いをストップしてもらいました。滞納2ケ月の状態でのご相談だったこともあり、競売の申立てがされるまでまだ時間が十分ありました。また、住宅ローンの残債務が250万円であったため、売却価格を下げれば購入者を必ず現れるという読みがあったからです。