マンション管理費滞納で生じる問題

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こんにちは、任意売却からすま相談室の代表・矢田倫基です。
マンションの管理費滞納についてのお話しです。
住宅ローンの支払い困窮されている方に多くは、税金やマンションの管理費についても滞納されていることが多々あります。
順番として、①税金 → ②管理費 → ③住宅ローン とった流れで滞納が始まる方が多いです。
やはり、誰しも家だけは守り続けたいと思うが故の順番になっています。
そこで今日は、②管理費の滞納が続くと、どんなことが起こりうるのかについて、1づつ説明していきたいと思います。
1)近隣住民との関係がストレスに
管理費の滞納はマンション住人である管理組合の理事長や役員の方に知られることになります。
また年に1度行われる組合の総会では滞納状況についての報告もあり、結果、滞納している事実が近隣住民に知れ渡ることにもなりかねません。それにより精神的ストレスを感じる方が多くいらっしゃいます。
2)引越ししたくても出来ない
住宅ローンの借金がたくさん残っている、いわゆるオーバーローン状態(債務超過)により、売るにも売れず、引越し出来ないという方がおられます。
3)遅延損害金の発生
管理組合の規約には、管理費等の振り込み期日が過ぎると、遅延損害金も請求するという取り決めをしていることが多くあります。
滞納期間が増すにつれてその損害金が増え、さらに滞納額が増えてしまう事態になってしまいます。
4)管理組合からの訴訟(中期滞納)
管理費の滞納が長期化すると管理組合は競売という選択枝を浮上させます。
しかし、それは最終的な手段で、そこに行きつくまでに管理組合は「訴訟」という段階的な手続きをとってきます。
5)管理組合からの競売申し立て(長期滞納)
管理費の滞納は区分所有法第6条1項の「共同の利益に反する行為」に該当し、区分所有法59条に基づき管理組合は裁判所に競売の申し立てをすることができます。長期的な滞納が続いていると管理組合はその検討を進めることになります。
と、いったことが段階的に起こりうります。
そして、これらに対する対応策についてですが、専門家に相談することです。
滞納が生じて、管理組合や管理会社に相談しても「払う・払わない」の押し問答で、あまり解決に向けた提案が見出されることは少ないでしょう。
そもそも、管理費を滞納してしまうということは、現在の収入と支出のバランスがとれていない可能性があります。
生活再建に向けた根本的な改善策を見出すことが必要で、そういった提案のできる専門家に相談することが最初の行動となるのです。
以上、「マンション管理費滞納で生じる問題」のお話しでした。
ご不明な点がございましたら、当社・矢田までご連絡ください。
お待ちしております。