相続放棄と連帯保証人の関係

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こんにちは、任意売却からすま相談室の矢田倫基です。
今日も連帯保証人についてのお話しです。
相続放棄と連帯保証人の関係です。
この関係が問題となるよくあるケースを二つ紹介したいと思います。
<CASE.1>
被相続人(亡くなった方)が第三者の借金について連帯保証人となっていた場合に、相続人はどうした方が良いのか?
もし何もせずに放っておけば、相続人は亡くなった方の保証債務を受け継ぐぎ借金を背負う形になってしまいます。
ですので、法律では、相続人は相続放棄をすれば、被相続人(亡くなった方)の負っていた連帯保証人としての義務から逃れることができるようになっています。
この場合、相続人が保証債務があることを知った日から3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所に行って、相続放棄の手続きを行うようにしてください。
しかし、手続き前に、相続人が被相続人の相続財産を処分していたりすると、相続放棄はそう簡単にはできなくなりますで、注意が必要になります。
<CASE.2>
次に、相続人が被相続人(亡くなった方)の連帯保証人となっていた場合です。
これは、上記のケースと違って、相続放棄しても連帯保証人としての義務から逃れることができません。
これは、主債務者であった被相続人(亡くなった方)と債権者との間では金銭消費貸借契約が締結されているのに対して、相続人は金融機関と保証契約をしています。
それぞれ、個別の契約という扱いになるため、相続人が相続放棄しようが承継しようが関係のないということになります。
以上、相続放棄と連帯保証人の関係でよくあるケースをご紹介させていただきました。
ご不明な点がございましたら、当社までご連絡ください。