任意売却 『保証人の譲渡所得税に注意!』

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こんにちは、任意売却からすま相談室・代表の矢田倫基です。
任意売却における譲渡所得について、債務者の方にはあまり問題となることは少ないとお話しさせていただきました。
では、
物上保証人(債務者の為に担保提供した保証人)や保証人(保証債務の返済のために不動産を売却した方)の譲渡所得税について今日はお話します。
結論から言いますと、任意売却では、物上保証人等の方が抵当不動産を売却すると、譲渡所得税が課せられてしまうのです。
保証人として、保証債務を代払いするためにご自身の不動産を処分したのに加えて、さらに税金が課せられるなんてとんでもないですよね。
そこで、税法では特例を使って、譲渡所得税を課せられないよう法律があります。
その特例(所得税法64条2項)とは、
- 連帯保証や物上保証の保証債務返済のために譲渡する
- 求償権の行使を債務者や他の連帯保証人にできない
こういった条件にあてはまっていればいいのです。
任意売却によって保証債務を不動産売却によって返済された方の多くはこれに該当されます。
しかし、しかし、
この特例を利用するには、確定申告をしなければならないのです。
実は、これを知らずに譲渡所得税を支払っている保証人さんが結構いらっしゃるのです。
ですので、保証人の方で、保証債務を支払う為に不動産を売却された方は、必ず確定申告を行ってください。
税務署から送られてくる通知に対して、こういった特例をしらずして、税金を支払うのは非常にもったいないことです。
ご不明な点がございましたら、当社までご連絡ください。
お待ちしております。