「期限の利益喪失」とはどういうことですか?喪失するとどうなるのですか?
「3,000万円を35年(420回)払いで銀行に返済する」という決め事が、住宅ローンを滞納することで、なくなってしまうことを「期限の利益喪失(そうしつ)」と言います。
もし、これが実行されてしまうと、住宅ローン残金全てを一括して支払えと銀行(保証会社)から要求され、手立てがうてないままでいると法的手続き(競売)が開始されてしまいます。この言葉を書面で目にしたら、私達のような専門家に相談することをおすすめします。

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住宅ローンの滞納が続くと、幾度となくハガキや書面が送られてきますが、その中でこの「期限の利益喪失」という言葉がでてきます。
「期限の利益喪失」とは、毎月分割して返済することが出来なくなってしまうことを言いいます。非常に分かりずらい言葉ですが、住宅ローンを組むというのは、銀行の利益となる金利と引き換えに、債務者はローンという時間を利益としてもらう契約(金銭消費貸借契約)を意味します。しかし、住宅ローンを滞納するとその契約自体が解除されてしまい、ローンという時間(利益)を取り上げられてしまうのです。
期限の利益が喪失してしまえば、これまでのように分割での返済が出来なくなるため、債務者にとっては大変なことです。ですので、銀行はそうならないように滞納分を返済しなさいと迫るのです。それが、下記にある「期限の利益喪失手続きの開始の予告」という書面です。このような書面が送られてくるのは、幾度となく滞納が続いたときです。一般的な金融機関ですと、滞納3回超え、住宅金融支援機構ですと滞納6回超えでこういった予告書が届くことになります。
期限の利益が喪失することで今後、何が起こるのか?
代位弁済される
銀行からの手紙の中で、期限の利益喪失という言葉と併せてよく出てくるのが「代位弁済」です。代位弁済とは保証会社が債務者に代わってローン残金全てを銀行に支払う行為を言うのですが、期限の利益が喪失されると必ずこの代位弁済もセットで行われるようになります。期限の利益が喪失する日=代位弁済日となります。
全額一括弁済請求をされる
住宅金融支援機構で住宅ローンを借りた方に限っては、他の銀行とは異なり、保証会社は存在しません。ですので、期限の利益が喪失すると「全額繰上償還請求」、すなわち全額一括弁済請求を受けることになります。
また、一般的な金融機関では上記、代位弁済されることで銀行から保証会社に窓口が変わり、そこから一括弁済請求を受けることになります。
「期限の利益喪失」の対処方法
延滞している住宅ローンを返済することができるのであれば、前段の図にある代位弁済日までに支払えばひとまず問題は解決されます。しかし、未だ返済見込みがない場合や今支払えてもいずれ支払えなくなることが考えられる方は、まず銀行へ行って返済計画の見直しができるかどうかを相談してみましょう。
一方で、返済計画の見直しではなく自宅を売却し借金から解放されたいとか、既に期限の利益が喪失してしまったという方は、銀行への相談ではなく、任意売却や債務整理を取り扱う、私達のような専門家に相談されるとよいでしょう。