共有持ち分が競売になったら・・・?
このコラムの要点
最近、競売入札情報をみていると、共有持ち分のうちの一方が競売にかけられてしまっているのを見たりします。 共有持ち分の競売とは、たとえば、Aさん、Bさんの二人で所有する不動産にAさんの持ち分だけが競売...
最近、競売入札情報をみていると、共有持ち分のうちの一方が競売にかけられてしまっているのを見たりします。
共有持ち分の競売とは、たとえば、Aさん、Bさんの二人で所有する不動産にAさんの持ち分だけが競売にかけられるということです。
ですので、競売によって落札する全く赤の他人のCさんと元所有のBさんが一緒に共有するということになるのです。
赤の他人同士が一緒に住むわけもいかないし、本当に落札する人っているのかな・・・?
と思われませんか。
確かに共有持ち分の不動産の競売に参加する人はとても少なく、その価値も非常に低いです。
しかし、あえてそこに参加し、ビジネス的なメリットをだすこと得意とするその筋の会社もあるのです。
その会社が共有持ち分物件を落札すると、不動産の共有者の一人に話しを持ちかけます。
持ち分を売ってくれないか、あるいは買ってくれないかという話しです。
そんな簡単には話しは進まないものですが、それもわかってのことです。
しかし、ほとんどケースは時間はかかっても、落札業者の手中によって話しは決着されていきます。
しかし、それでも話しがまとまらないとどうなるのか・・・。
そうなれば「共有物分割請求」という法律上の手続きによって、裁判所の判断にゆだねられます。
ゆだられると言っても、分割することのできない不動産であれば、競売にしてお金に換えるだけです。
このようにして、共有物を強制的に解決していくことになるのです。
しかし、この裁判上の手続きができるのは、それなりに費用を持ちあわせていなければなりません。
ある意味、こういった費用を捻出できる人しか、中立的な対場の裁判所に委ねることができないわけです。
大抵の場合は、ここまで発展することなく、落札業者の筋書き通りに事が進むようになっているのです。
共有持ち分競売は非常に複雑でややこしい話しになってしまうものです。
そうなる前の解決手段として、任意売却があります。
ご不明、ご不安に思われる方がいましたら当社までご相談ください。