「代位弁済」「住宅ローン滞納」「住宅ローン返済困難」に関連するコラム キーワードでさらに絞り込む 期限の利益喪失催告書督促状 任意売却コラム 2018.10.24 まだ住宅ローンを滞納していなくても、任意売却でマイホームを売却することはできますか? 住宅ローンを滞納しなければ任意売却はできません。なぜなら、任意売却は返済不可能な方を対象とした売却手段で、銀行は実際に滞納が生じない限り、返済不可能と判断しないためです。ですので、滞納前の段階で任意売却すると決断すれば、まず返済をストップすることから始まることになります。住宅ローンの返済でお困りの方は当社までご相談ください。 続きを見る 任意売却コラム 2015.03.02 住宅ローンを滞納してしまうと、どうなるのでしょうか? 一般的には滞納が3回(滞納後3ヶ月)までがボーダーライン、それを越えてしまうと「期限の利益」を喪失し、住宅ローンを分割で返済できなくなり一括返済を求められます。それができなければ「競売の申し立て」へと進んでいってしまいますので、住宅ローンの返済が苦しくなってきたら、早めに金融機関、もしくは、私たちのような住宅ローン返済問題の専門家に相談しましょう。 続きを見る