- 個人再生すれば自宅を売却しなくてもいいのですか?
はい、個人再生(住宅ローン特則)を活用すれば、自宅を売却する必要はなく、そのまま自宅に住み続けることができます。
個人再生は裁判所を介して行う債務整理の一種で、住宅ローン以外の借金を5分の1から10分の1まで減額さることができます。
ただし、この個人再生(住宅ローン特則)は誰でもできるかというとそうではなく、下記に示す条件を満たす必要があります。
◆自宅不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
◆抵当権が住宅についていること(店舗は×、店舗兼住宅は△)
◆不動産に差押え登記がされていないこと
◆マンションの管理費滞納がないこと
◆保証会社による代位弁済後6ケ月が過ぎていないこと
◆本人が所有し居住の用にあること
そして、これらの条件に加えて収入状況についても重要な条件になります。
個人再生は自己破産とは異なり借金がゼロになるものではありません。
減額された借金を3年から5年で完済しなければならない為、収入が無い方や安定した収入が無い方は個人再生の認可は難しくなります。