- 会社を経営していますが自己破産すると会社はどうなるのですか?
個人破産をする場合は、会社の破産手続きも一緒に行わなければなりませんので、会社を存続させることは難しくなります。
逆に個人破産をせず、法人破産だけするということは可能です。
会社の負債が膨らむとその代表者の借金も膨らんでいき、最終的に代表者は自己破産をしたいと考えるものです。
そこで、会社の法人破産と代表者の個人破産は法律的に別個なので、法人破産はせず、個人破産だけできないかと思うのです。
そう考える背景には、法人破産は個人破産とは異なり裁判所への予納金や弁護士への報酬を入れると高額になり、時には数百万円もの費用が発生します。
そんな負担を考えると、費用が安く済む個人破産だけすれば、実質借金から解放されるのではないか考えるからです。
しかしこれは原則、出来ません。
なぜなら、もし個人破産だけを認めてしまえば、会社は代表者が不在となり、実質、ペーパー会社になってしまいます。
そうすると会社に貸付をしている債権者はペーパー会社に請求する事態を招き、債権回収が不可能になってしまい不利益を被らせてしまいます。
ですので、裁判所は会社の代表者が個人破産をする場合、会社の法人破産も合わせて申し立てしないと個人の破産申し立てを受理しないという扱いをとるのです。
もっとも、債権者に不利益を与えることはないと裁判所が判断すれば、個人破産だけすることも可能ですが、それは極めて困難と言えるでしょう。