カテゴリー「離婚について」のご質問一覧
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厳密なところ、離婚すること・したことは銀行へ報告しなければ、契約違反になります。しかし、報告したところで何ら変わらず、実際のところペナルティーのようなことが発生した事例を耳にしたことはありません。ですので、報告したくなければしないでも良いように思います。
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可能です。離婚が原因で住宅ローンの返済ができなくなった方、また、住宅ローンの支払いができなくなる恐れがある方であれば、任意売却が認められます。
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名義人と連絡が取れない場合、①「離婚時の戸籍をたどって元夫を見つけ出し、売却に協力してもらう」②「不在者財産管理人を設置し、裁判所の許可を得て売却する」③「失踪宣告をし、相続権利者の同意をとって売却する」のいずれかの方法で売却することになります。
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名義(所有権)の変更は法律上は可能です。ただし、銀行への報告なく名義変更した場合にそれは厳密には契約違反となってしまうことは、認識しておいてください。また、名義変更しても住宅ローンを完済しない限りは、抵当権を抹消できません。抵当権が付いてる限りは銀行に担保を取られていることに変わりがないことも認識しておいてください。
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住宅購入時におけるそれぞれの「寄与度(貢献度)」を算出し、財産を分配します。また、住宅ローンの債務状態が「アンダーローン」なのか?「オーバーローン」なのか? でも異なります。ただ、貯めたお金全額を返してもらえるのは、難しいと言えます。
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元夫に住宅ローンを滞納されてしまうリスクは否めません。滞納されてしまい競売へ至ってしまえば、元妻と子は家を出て行かざるをえません。元夫に家を売却されてしまうリスクも考えられます。こうしたトラブルを防ぐために、離婚前に公正証書を作成してリスクを軽減させておきましょう。さらには、任意売却でキレイに清算されることもオススメです。
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はい可能です。 共有持分、連帯債務者、連帯保証人になっていても双方顔を合わせることなく任意売却を行うことができます。 不動産取引において、重要な場面になるのが契約と決済です。 契約については「持ち回り契約」と言い、私達が足を運ぶなりし、それぞれ個別に契約書面に署名捺印していただきます。 また決済につ...
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抵当権が付いている状態で銀行に黙って自宅の所有権を変更することは銀行との契約(金銭消費貸借契約)で違反になり、場合によっては銀行から一括弁済請求を受けてしまいます。 ただ、法律においては違反ではありませんし、銀行が本当に一括弁済請求をしてくることもほとんどないのも事実です。 ですので、銀行に黙って...
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離婚をし、慰謝料代わりにと前夫名義の家に前妻と子がそのまま住み続けるというケースがありますが、数年後、前夫に任せていたはずの住宅ローンが急に支払われなったというお話しは非常に多くあります。 この場合、このまま滞納が続き、何もしなければ、競売になってしまうことは避けられないでしょう。 もし前夫の居所...
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「オーバーローン」な状態の場合、法律上は自宅は財産分与の対象には含まれません。つまり、財産分与してもお金を受け取れることはありません。もし、住宅ローンの他にプラスの財産があれば、それらから住宅ローンのマイナス分が差し引かれ、残ったプラスの財産が共有財産となって夫婦で分与されます。
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どちらも債務を負うという点でその違いはほとんどありません。 しかし、債権者からいつ請求を受けるかという点で異なります。連帯保証人は主債務者が返済することができなくなって初めて債権者から請求を受けます。 それに対して連帯債務者は全員が主債務者という立ち位置になるため、不払いの有無に関係なく支払い時期...
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連帯保証人や連帯債務者を外すことができなければ、もう諦めるしかないのかと思ってしまいますが、決してそこで留まってはいけません。 次に考えることは、将来起こりうるリスクを考え、それに備えることです。 連帯保証人・連帯債務者のリスクとは、何と言っても滞納が生じたときにその請求を受けてしまうことです。 そ...
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一度なってしまった連帯保証人・連帯債務者から、離婚を理由に外れることは非常に難しいです。ですので、そのような状況で離婚される場合には、今後生じるかもしれないトラブルを最小限に抑えるために公正証書を作成するなどして、そのリスクに備えられることをオススメします。
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