- (前)夫、(前)妻が顔を合わせることなく任意売却することができますか?
はい可能です。
共有持分、連帯債務者、連帯保証人になっていても双方顔を合わせることなく任意売却を行うことができます。
不動産取引において、重要な場面になるのが契約と決済です。
契約については「持ち回り契約」と言い、私達が足を運ぶなりし、それぞれ個別に契約書面に署名捺印していただきます。
また決済については、当社司法書士と委任契約を交わしていただければ、決済の場に来ていただくことも不要になります。
はい可能です。
共有持分、連帯債務者、連帯保証人になっていても双方顔を合わせることなく任意売却を行うことができます。
不動産取引において、重要な場面になるのが契約と決済です。
契約については「持ち回り契約」と言い、私達が足を運ぶなりし、それぞれ個別に契約書面に署名捺印していただきます。
また決済については、当社司法書士と委任契約を交わしていただければ、決済の場に来ていただくことも不要になります。
拠点である京都を中心に関西地域全域、加えて、関東首都圏での任意売却のご相談にも対応しております。
その他エリアに関してもお電話いただけましたら、ご相談に乗ります。