競売になってしまったとき家財道具などどうしたらいいのですか?
法律的な観点から言えば、家財道具などの残置物はご自身で処分しなければなりません。落札者には、その費用を動産物所有者へ請求する権利があるからです。 しかし現実的には、余程の量でない限り、落札者から処分費用を請求されることはありません。なぜなら、競売参加者の多くがプロの不動産会社だからです。 競売にな...
法律的な観点から言えば、家財道具などの残置物はご自身で処分しなければなりません。落札者には、その費用を動産物所有者へ請求する権利があるからです。
しかし現実的には、余程の量でない限り、落札者から処分費用を請求されることはありません。なぜなら、競売参加者の多くがプロの不動産会社だからです。
競売になってしまう理由の多くが、経済的事情であることを理解しています。そうした方々への請求は意味をなさず、むしろ、残置物があること前提で、その撤去・処分にかかる費用を見越して入札額を決めています。