任意売却が終わった後の残債務はどうなるのですか?
残債務の請求を受けます。ただし、任意売却では銀行との間でその返済計画を見直す機会が設けられます。残金の額の大小に関係なく、その方の収入と支出のバランスから返済額が決定され、一般的には毎月10,000円程の返済となる方が多いです。生活を脅かされるような請求を受けることはありません。
任意売却される方の多くは依然借金が残ることになりますが、この借金について、債権者はこれまでと同じ毎月の返済額を要求してくることはまずありません。
なぜなら、住宅ローンの返済が出来なくなったから任意売却をした訳ですから、これまでと同じ額の返済ができてはつじつまが合わなくなるからです。
ですので、任意売却後の毎月の支払い額については、債権者が主導して決めるのではなく、債務者の生活状況に合わせて返済額を決定します。
もし仮に債権者が毎月5万円を支払えと言ってきたとしても、それを支払えるだけの収入がなければ、その5万円は絵に描いた餅になります。
一般的に月々10,000円位を返済している方が多くいます。
しかしながら、この1万円の支払いをいつまで続けなければならないのかということが疑問になります。
例えば500万円の残債務に対して月々1万円支払うこととなった場合、完済するのに40年以上かかるということになります。
果たして債権者は40年もの長い月日をかけてまで回収を試みようとするのでしょうか。
答えはNOです。
実は任意売却後に残った借金は不良債権と言われ、回収見込みがないお金として扱われます。
ですので、銀行や保証会社はこういった不良債権を所有するのを嫌い、サービサーという不良債権ばかりを扱う会社に売却(債権譲渡)してしまうのです。
すると今度はそのサービサーが窓口となり借金を支払えと言われることになるのですが、その借金は依然、不良債権であることに変わりありません。
よってこのサービサーも全額回収できるとは思ってはいないのです。
また、サービサーはこの不良債権を銀行や保証会社から極めて安い金額で購入していることもあり、最終的には、双方が折り合える金額にまで減額され、和解というかたちで決着されます。
残った借金については自己破産などの債務整理によって解決する方法もありますが、実は自己破産しなくとも和解という形で終止符が打たれるということも知っておいてください。