カテゴリー「住宅ローン返済について」のご質問一覧
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「個人再生」という法律手続きがあります。住宅ローンの他の借金を5分の1に圧縮し、生まれた金銭的な余裕を住宅ローンの支払いへ回すのです。それにより、マイホームだけは手放さずに済ませられます。一定の条件を満たせなければなりませんが、有効な方法です。
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自己破産はその名の通り、裁判所へ「自己」の申出によってなされる破産手続きです。自分自身が自己破産したいと申し出ない限り、第三者に一方的に破産させられることは、ほぼありません。
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住宅ローンを滞納しても、家財道具や車まで差押えられることはありません。なぜなら、自宅不動産に抵当権(担保)をつけて住宅ローン契約をしているからです。ですので、極論、競売に至っても家財道具や車まで強制的に処分されてしまうことはありません。
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住宅ローンを滞納しても、職場に督促の電話がかかってくることは、まずありません。万が一電話がかかってきた場合には、「電話しないで欲しい」と伝えれば、今後かかってくることはありません。
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まだ滞納していない段階であれば、状況に応じた返済計画の見直しの相談にのってくれます。今は支払いが厳しい状況であっても、「数ヶ月後には元の収入に戻り、またキチンと返済できるようになる」ということでしたら、なおさら銀行への相談をオススメします。
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住宅ローンの滞納状況とどのような解決方法を望間れるか?次第で、相談先は異なります。まだ滞納が発生していないのでしたら、まずは銀行へ。まだ滞納はしていない、または、滞納初期段階にあり、自宅を手放したくないとお考えならば、弁護士や司法書士へ個人再生の相談を。個人再生が難しい場合は、当社のような任意売却専門会社へ相談なさってください。
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住宅ローンを3回以上滞納してしまうとブラックの状態として扱われます。世間で言われる「ブラックリストに載る」とは、一般的に個人信用情報に事故履歴として記載されることです。ここで「事故」とは「滞納3ヶ月超え」「代位弁済」「債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など)」した場合の金融上の事故を言います。
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銀行としても滞納されては困るので、大抵は返済計画の見直し(リスケジュール)に応じてくれることがあります。 ですので、返済が困難になればまずは銀行に相談することお勧めします。銀行から提案されるリスケジュールには以下のようなものがあります。 ボーナス分を無く代わりに毎月の返済額を増やす 6ケ月から1年間...
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ローンを分割して返済する権利が無くなってしまうことを「期限の利益喪失」と言います。 銀行からお金を借りる際、債務者は金利を負担する代わりに分割して返済できる契約を銀行との間で締結しています。 しかし、その契約書には、住宅ローンの滞納など解約違反があった場合、代弁弁済が行われるのと合わせて、期限の利...
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代位弁済とは債務者に代わって第三者が債務を支払う行為を言い、住宅ローンの場合の第三者とは保証会社になります。 この行為が行われるのは、主に契約違反が生じた場合でローンの滞納がそれにあたります。 一般的に住宅ローンを3ケ月滞納すると代位弁済が行われます(住宅金融支援機構の場合は6ケ月)。 そして、保証会...
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住宅ローンは1回や2回位の滞納では競売になったりすることはありません。 手違いで口座が残高不足になることもありますし、振り込みをするのを忘れてしまうということは誰にでもあるからです。 しかし、滞納を3回(住宅金融支援機構の場合は6回)越してしまと、保証会社による代弁済がなされ、競売の手続きに移行されて...
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