- 不動産の所有者が亡くなっていません。売却することはできますか?
はい可能です。
相続人を特定し不動産の相続登記を完了させれば売却することが可能になります。
当然、相続人全員の売却同意は必要になります。
任意売却においても相続登記をする場合はありますが、限られた時間の中での活動になる為、早い段階で相続人を特定し、売却同意を貰うようにしてください。
はい可能です。
相続人を特定し不動産の相続登記を完了させれば売却することが可能になります。
当然、相続人全員の売却同意は必要になります。
任意売却においても相続登記をする場合はありますが、限られた時間の中での活動になる為、早い段階で相続人を特定し、売却同意を貰うようにしてください。
拠点である京都を中心に関西地域全域、加えて、関東首都圏での任意売却のご相談にも対応しております。
その他エリアに関してもお電話いただけましたら、ご相談に乗ります。