- 借金の額がわかりません。相続人はどう対応すればいいのですか?
相続は有益な財産だけを受け継ぐとはかぎりません。
被相続人に借金があれば相続人はそれも受け継がなければなりません。
マイナスの財産を相続したくなければ、方法としてあげられるのが相続放棄です。
相続放棄は相続人が放棄する意志があるかどうかの確認だけですのでその手続きは非常に簡単です。
しかし、借金もあるがプラスとなる財産もある場合、相続放棄をしてしまえば、そのプラスの財産も放棄してしまうことになります。
そこで、「限定承認」を利用します。
限定承認とはプラスの財産もあればマイナスの財産もある場合、どちらが多いかはっきりさせ、相続で得た財産の範囲内で借金を返済するという相続の承認方法です。
借金の額やプラスの財産がどれだけあるのか分からない場合にはとても有効な方法になります。
しかし、限定承認は手続きが面倒で相続人全員が限定承認をしなかればなりません。
また、財産目録の作成、相続財産の管理、債権者への公告、返済の順序など民法で細かく規定されています。
限定承認を検討される方は私達のような専門家に相談することをおすすめします。