タグ「競売」でのご質問検索結果
9件中1〜9件目を表示
-
競売申立て前の任意売却でしたら、売却事情などがご近所や職場などで知れ渡ることは、ほぼありません。ただし、競売申立て後の任意売却ではその限りではありません。既に競売の申立てにより裁判所が氏名や住所などを公開してしまっているためです。よって、情報が知れ渡る可能性はあります。ですので、任意売却は競売の申立て前に行うのがベスト。住宅ローンの返済にお困りで任意売却を検討されているのでしたら、専門家へ早めにご相談されることをオススメします。
-
競売になってしまうと、住所や氏名が公開されてしまうことは避けられませんが、競売の初期段階では近隣に知れ渡ることはあまりありません。ただし、入札が行われる終期段階に近づけば近づく程、情報の拡散は広がり、近隣住民に競売になったことが知れ渡る可能性が高くなります。その理由は競売に参加しようと考える不動産会社等が現地調査などを行うからです。調査は近隣住民への聞き取りなどもすることもあるため、それで近隣の方が知るということです。そうならないように早めのご相談をオススメします。
-
任意売却ができず競売になってしまったら、その開札日から3週間位までは法律的に家に住み続けることができます。さらにそれ以上住み続けるには、不法占有となってしまいますが、開札日から3か月位まで住み続けることもできます。
-
住宅ローンは1回や2回位の滞納では競売になったりすることはありません。 手違いで口座が残高不足になることもありますし、振り込みをするのを忘れてしまうということは誰にでもあるからです。 しかし、滞納を3回(住宅金融支援機構の場合は6回)越してしまと、保証会社による代弁済がなされ、競売の手続きに移行されて...
-
法律的な観点から言えば、家財道具などの残置物はご自身で処分しなければなりません。落札者には、その費用を動産物所有者へ請求する権利があるからです。 しかし現実的には、余程の量でない限り、落札者から処分費用を請求されることはありません。なぜなら、競売参加者の多くがプロの不動産会社だからです。 競売にな...
-
知られてしまう可能性はあります。競売の申し立てがされると、裁判所により住所や氏名が一般公開されるからです。また、競売の入札に近づくと競売情報誌やインターネットへも掲載されるので、知られてしまう可能性はさらに高くなります。
-
競売「開札日」の前日までが一般的な任意売却の期限となります。 裁判所から競売を知らせる通知(「担保不動産競売開始決定通知」、「強制競売開始決定通知」)を受け取ってから最短3ケ月後が開札日となります。 ただし、任意売却は債権者の同意のもと行う不動産売却であるため、その債権者が開札日の前日ではなく、も...
-
はい、失敗することはあります。その主な原因には、①入札開始までの時間がない、②債権者が主張する販売価格が実際の相場(市場価格)以上である、③共有者の同意を得られない、④税金等の滞納を理由に差押えしている役所から協力を得られない、⑤内覧ができない、⑥任意売却専門会社が力不足である、が挙げられます。
-
任意売却の成功率は、競売の申し立てがされる前でしたら91%、競売が申し立てされた後でしたら68%です。この数値は当社の統計にもとづくものです。これほどまでに成功率が高くなることからも、任意売却は銀行にとってもかなりのメリットがある不動産売却の手段であることがわかります。
タグ「競売」でのご質問検索結果
9件中1〜9件目を表示